ホステスさんなら、美容整形にかかった費用は損金計上できるのか?
ホステスさんは、お化粧、ヘアメイクや衣装等も業務上必要なものとして、損金として認められます。
美容整形代も、きれいになるという意味では、お化粧等と同じなので、損金になるのではないかと思われそうですが、美容整形にかかった費用は経費とはなりませんので、もし美容整形される場合には損金となって節税になるとは思わないようにしてください。
これは、前に芸能人が植毛をしてそれを損金として計上していて、それを税務署が否認しましたが、それがカツラであったら損金として認められたというので、それと同じようものだと思います。
弊社では、ホステスさんの確定申告を専門的に支援していますので、お悩みがございましたら、ご相談ください。
2016/02/19 | ホステス 確定申告