マイナンバー導入により学生がホステスのバイトすると税金はどうなるの?

女子大生が、キャバクラで働いていると、おそらく税金のことを考えずにバイトをしていると思います。

日払いでもらっている子も多いかと思いますが、お店がバイトの女の子に対する支払をバイト代として認識していないとしたら、お店側の問題はありますが、女子大生バイトは、所得として認識されないので、特に源泉所得税を納めなくてもばれないかと思います。おそらくそういうお店が多いのではないでしょうか。税務署が税務調査にきたら、バイトの女の子の出勤簿や履歴書等の証拠になるものはどこかに隠したりするんでしょうね。

きちんとバイトの子の報酬をきちんと認識して、源泉所得税の計算をしているとしたら、マイナンバーは支払調書に記載されるので、源泉所得税も支払わなければいけなくなります。両親のいずれかの扶養に入っていたとしたら、外さなくてもなりません。

学生バイトとはいえ、高額の報酬をもらったら、納税義務はどうしても逃げることができないのです。

弊社のホステスさんの確定申告のHPには、マイナンバーの記載はしていないので、このブログを読んでいただければ大丈夫です。

2016/04/14 | ホステス 確定申告

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)