ホステス・水商売専門の税理士とは、

ホステス・水商売専門の税理士として、専門性をアピールしている会計事務所さんのホームページを検索サイトで見ますが、ホステスさんの税務申告の業務で難しいところはあまりありません。マイナンバーも導入されたので、今後まじめに申告する方が増えるであろうと思われる新規市場という意味合いが強そうです。

ただ、業種が特殊なので、経費となる対象範囲が普通の業種と異なっているということだけケアすればいいのかと思っています。

むしろ、原価計算を伴う製造業のほうが、はるかに難しいかと思います。

では、どんな経費が認められるかといいますと、髪のセット代や衣装代等の着飾ることにかかる経費が損金として認められることが大きな特徴があります。でも、やはり美容整形代金は、坂東栄二の植毛によるセットが損金として認められなかったように、損金として認められません。

私もホステスさんの確定申告には経験値も高いので、専門性を謳っても問題ないとは思っているのですが、公認会計士出身の税理士なので、もっと規模の大きい会社の経営者に対しての専門性をアピールするべきかなと思っています。

私自身は、事務所の人数の都合上、そんなに相続税の案件を行うことはできないのですが、人数を増やして相続案件も増やしていきたいとも考えています。経営者のお客様のご両親が亡くなった場合とか弁護士事務所や不動産会社のお客様から相続税の相談があった場合に、相続税を知らないから断るというマネはしたくないのです。

私のランチェスターの戦略で言えば、大宮駅の駅近くに事務所があるという優位性を生かして、地域密着型の事務所としてやってきたのがよかったのかなと思っています。事務所にお越しいただけお客様が多ければ、それだけ訪問回数や移動時間も減るので、効率的の経営ができるようになります。ただ、最近は4人くらいスタッフを雇えるようになったので、都内のお客様も増えてきました。私自身の住まいが自由が丘にあるので、東京もむしろ朝早くか夕方以降なら、時間的にもそれほど無駄にはならないと思います。

お客様の業種の専門性もいいですが、まずは地域でのナンバーワンを目指したほうが、税理士としてはいいのかなと思います。

 

2016/05/21 | ホステス 確定申告

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)