ホステスさんからの質問ですが、領収書がなくても経費計上できるの?

ホステスさんから、前期の確定申告をやっていないので、確定申告をしたいのですが、領収書をほとんど保存していなかったそうです。

領収書がないと経費を計上できないので、先に納めた源泉所得税の還付申請はできないのではないかと内容でした。

通勤費用、衣装代、化粧品代、携帯、家賃の費用など、記録があればそれに基づいて記載します。

実際の費用がそれほどかかってない、領収書が残してない場合でも、その他の費用を計上して売上の30%程度が経費になるようにしておきましょう。
正確に領収書の合計を経費に上げるのが、本来の姿ですが、領収書が少なすぎるとその分所得が多くなりべらぼうな税金負担になります。大きなお買いもの等の購入したことを覚えていれば、ご自身で出勤伝票を作成して管理しておく方法もあります。
白色申告では、以前ですとホステス報酬だと30%の経費率を認められていたので、上記のように雑費計上して特にお叱りを受けることはありあませんでした。        仮に調査官に聞かれたら「あれこれと、費用がかかったが領収書がないものです」と答えておきます。
既述のように30%以内なら、ああでもないこうでもないと言われる事はほとんどないかと思います。

経費率30%では、やはり経費率の金額が少なくなるのかなと思いますので、節税をきちんとしたいと思うのでしたら、きちんと領収書を保管して、会計事務所に郵送で送っていただければと思います。

自由が丘税理士法人 重松輝彦

2016/05/31 | ホステス 確定申告

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