ホステスの副業はマイナンバー導入後はばれてしまうのですか?

確定申告は、夜のホステスのバイトでも給与をもらっている場合は、2つの給与を合算して確定申告をしなければなりません。マイナンバーが導入される前は、ホステスのバイト収入を申告しなくてもばれなかったと思いますが、マイナンバーが導入されるとホステスを雇っているお店は支払調書、源泉徴収票を税務署に提出する場合、マイナンバーを記載しなければならないので、パートのホステスさんが確定申告をしていないと申告漏れがばれてしまう可能性が非常に高くなりました。

お店は、税務署だけでなく各スタッフの住んでいる市町村には給与総括表と一緒に源泉徴収票を提出しなければならないので、副業をしている場合、原則本業の所得と副業の所得を合算して、住民税が計算されてしまうので、住民税が増えてしまった場合、本業の勤務先にばれてしまう可能性が高くなってしまいます。

しかし、マイナンバー導入後も、申告時に事業所得と給与所得の住民税の支払いを別々にする手続きをすれば、勤務先にもばれないかなと思います。最近のネット企業では、副業を容認している場合も増えてきているので、副業で所得アップして住民税が増えても問題ない会社も増えてきています。

これは、こちらのブログに記載してあるものを重要なので抜粋したものです。

2017/04/22 | ホステス 確定申告

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