ホステスさんの経費として美容整形代金は認められるのか?
ホステスさんの場合は、他の業種と異なって、美容代(たとえば、髪のセット代金、衣装代金等)が損金として認められています。
なので、美容整形代も美容費として損金として認められるだろうと思われます。
しかし、ある芸能人の植毛は損金とならないが、カツラなら損金として認められることが分かるように、化粧品なら損金として認められるのですが、残念ながら美容整形代金が損にも認められないですし、医療費控除の対象にもならないのです。
2017/04/23 | ホステス 確定申告