ホステスさんの家賃は経費として損金に計上できますか?
これは、税理士によって見解が異なってくるのかなと思いますが、私個人の見解としては、家賃の半分は経費としても問題ないと考えています。
なぜなら、お客さんと連絡をする場合自宅の場合も多いでしょうし、お化粧をするのも自宅が多いでしょうし、キャバクラでなくクラブのホステスさんなら衣装も自前でしょうから衣装の保管は自宅になるでしょうから、事業に全く関わっていないということはありえないと思うからです。
あまりに高いマンションに住んでいる場合は、半分にするのは無理かなと思いますが、結構確定申告をするようなホステスさんたちはしっかり者が多いので、家賃もそんなに高くはなく、将来のために貯蓄をしているのではないかと思っています。
弊社のホステス専門サイトもあるので一度ご覧ください。
2017/04/26 | ホステス 確定申告