ホステスが副業のホステスさんの社会保険について
ホステスさんでも、ホステスの仕事が副業で、昼間のお仕事がメインの場合には、昼間の会社の社会保険に加入すればいいので、社会保険の金額は給与所得の金額で済みますが、これで昼間のお仕事でも社会保険に加入しないでいると、国民健康保険と国民年金を支払わなければならなくなりますが、給与所得とホステスの事業所得と合算して、国民健康保険を支払うようになりますので、どうしても割高になってしまいます。
従いまして、もし昼間のお仕事もされているようでしたら、給与は安くても社会保険に入るようにしたほうが絶対コストパフォーマンスは高いです。
2017/05/11 | ホステス 確定申告