ホステスさんは消費税を納税するのか?

ホステスさんは、個人事業主なので、弁護士や一人親方同様に、確定申告をする必要があります。

従いまして、開業後2年間は消費税は払わなくても大丈夫ですが、1年目の売上高が1000万円以上の場合は、3年目からは確定申告時に消費税を納税しなければなりません。

前々年度の売上高が1千万円以上の場合は、当年度は消費税の課税事業者となりますが、前年度が1000万円未満の場合は、翌年度は課税事業者ではなくなります。

消費税の金額は大きいので、3年目からはホステスさんも考慮することが必要となってきます。

 

2019/01/16 | ホステス 確定申告

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