相続時の法人化のメリット

法人であれば代表者の死亡により、会社の預金口座が凍結されたり、会社の資産が相続の対象となりことはありませんので、代表者の死亡により事業がストップしてしまうような事態に陥ることはありません。

事業承継に法人である場合、以下のようなメリットがあります。

<経営者の交代が容易である>

法人であれば、経営者が死亡した場合でも後継者により法人の事業は継続されます。

また、経営者の交代は取締役変更決議により行われますので、経営者の死亡に限らずいつでも 比較的容易に経営者の交代が可能です。後継者は親族に限る必要はありませんので、親族に後継者になる人材がいない場合でも、外部の優秀な人材を後継者とすることにより、事業の継続が可能です。

<相続による事業の支障が生じにくい>

相続においても法人であれば株式が相続するだけで足ります。但し、後継者に株式を集中させるとともに、後継者以外の相続にも配慮しないと、経営に支障をきたす場合もあります。

<相続税対策に有効>

法人化した場合には、事業は法人の株式を移転することにより承継されます。株式であれば、生前に少しずつ後継者に移転でき、相続税対策を実施することができます。

この点、事業用資産自体を少しずつ移転することは困難ですので、法人化することは相続税対策に有効であるといえます。

また、実質経営を引き継いでいる子に会社の役員報酬の支払いを行えば、合法的な財産移転となり、相続税の節税にもつながります。会社等の法人は、取締役が業務を行い会社から正当な報酬を受け取ることは何ら問題なく、さらに毎月同額の報酬という条件を満たせば法人税法上も会社経費にもなります。役員報酬を支払うことは、会社財産の減少が生じて、ひいては相続財産の評価額の減少を招きます。

この点、事業を引き継ぎ、会社経営を行っている子に役員報酬を支払えば相続財産の実質的な移転につながります。

直接親から子に贈与を行うと贈与税等が発生しますが、正当な業務を行って報酬を支払う分には贈与税という考え自体が生じないため、上手に役員報酬を事業承継することになった子に支払っていけば、引退した元経営者の親からの財産移転にもなり、相続財産を合法的に減少させることができます。

<会社・事業譲渡が容易である>

法人であれば、株式を売却することにより会社や特定の事業を売却することができます。

引退したいが、適切な後継者が身近にいない場合などは、株式を他の者に売却することにより他人に譲渡し、現金化することができます。法人の場合は、会社が売却されても株主と経営者が変わるだけで、事業そのものは変わりません。個人事業の場合は事業の主体が変わりますので、個々の事業用資産の移転だけでなく、取引先への銀行口座の変更連絡、債権債務の引継ぎなど、手続きが非常に煩雑となります。

2016/01/23 | 事業承継

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