自社株の評価が高くなってしまう場合

相続時の自社株評価で、株式や土地の保有割合が一定以上なら高い評価に、普通の会社でも、2期間とも配当・利益がないと高い評価方法になってしまうのが、以下の場合です。

1.特定保有株式になる場合
株式保有特定会社は、総資産のうちに占める株式の価額の割合が50(大会社は25)%以上ある場合をいい、この場合は会社の規模に関係なく、純資産価額方式で評価する。
但し、評価する会社の財産を株式等とその他に分けて評価することもできる。

2.土地保有特定会社になる場合
土地保有特定会社は、総資産のうちに占める土地等の価額の割合が、中会社では90(大会社では70)%以上の会社をいい、これも会社の規模に関係なく、純資産価額方式で評価する。
小会社でも、従業員数を考慮せず、総資産価額だけで判定すると大会社・中会社になる場合は、それぞれの土地等の割合が該当する場合、土地保有特定会社となる。ただ、小会社でも土地保有特定会社でも、純資産価額方式で評価することは同じである。

3.開業3年未満の会社
開業3年未満の会社は、純資産価額方式で評価する。これは、節税目的で会社を設立し、評価の低い「類似業種比準方式」で評価するのを防止するためである。

4.配当や利益のない会社(比準要素1の会社)
類似業種比準方式では、過去2年間の配当や利益を使い、これがゼロの会社は不当に評価が低くなるので、別途評価方法が必要となる。
従って、類似業種比準方式を使用するためには、配当と利益については、3期間連続でゼロにしないように管理しなければならない。
3要素(1株当りの年配当金・1株当りの年利益金額・1株当り簿価純資産価額)のうち、直前期末基準かつ、直前々期末基準で判定しても、2要素以上がゼロとなってしまう会社を、比準要素1の会社という。

5.開業前や休業中・清算中の会社
開業前や休業中は純資産価額で、清算中は分配見込額で評価する。2要素以上がゼロとなってしまう会社を、比準要素1の会社という。

2016/01/23 | 事業承継

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)