自社株納税猶予制度について

この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続または遺贈により取得した非上場株式(自社株式)に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予する制度となっています。納税猶予される税額とは、発行済み株式(完全議決権株式)の3分の2に達するまでの部分で、後継者の方が既に持っている株式があればその3分の2に含みますが、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を、その後継者の死亡等の日まで猶予するものです。従って、全体の評価額からみれば、2/3×8割、最大で53%の値引きです

【要件】
1.会社の主な要件
次の会社のいずれにも該当しないこと
上場会社
中小企業者に該当しない会社
風俗営業会社
資産管理会社(*)
総収入金額がゼロ、従業員数がゼロの会社

(*)資産管理会社とは以下のような会社をいう
資産保有型会社 総資産に占める[特定資産]の合計額の割合が70%以上の会社
資産運用型会社 総収入金額に占める[特定資産]の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社

2.後継者である受贈者の主な要件
贈与時において
会社の代表者であること
先代経営者の親族であること
20歳以上であること
役員等の就任から3年以上を経過していること
後継者及び後継者の同族関係者のある者で総議決権数の50%超の議決権を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権を保有する。

3.先代経営者である贈与者の主な要件
会社の代表者であったこと
贈与時までに会社の役員を退任すること
贈与直前において、贈与者及び贈与者と同族関係者のある者で、50%超の議決権を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有していた

4.担保提供
納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を税務署に提出すること

5.適用対象会社の規模要件
資本金      従業員数
製造業その他   3億円以下  又は 300人以下
卸売業      1億円以下 又は 100人以下
小売業     5000万円以下 又は 50人以下
サービス業   5000万円以下 又は 100人以下

6.経済産業大臣の認定手続き
この特例を受けるために必要です。この申請は相続開始から8か月以内に認定申請をする必要があります。
その相続税の申告後5年間は継続して、事業継続要件に関する関東経済産業局長への年次報告等をする必要があります。

7.納税猶予要件
納税猶予要件とは、次の要件を指示します。そのため、その要件に該当しなくなった場合には、相続税を納付しなければなりません。しかも利子税付きで。
① 法定申告期限から5年間、経営承継相続人(後継者の方)が代表者であること
② 法定申告期限から5年間、確認時の雇用の8割以上を維持していること
③ 法定申告期限から5年間、相続後の相続株式を継続保有していること
④ 会社が資産管理会社に該当した場合

2016/01/23 | 事業承継

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