親子間で株式を引き継ぐ場合
さいたま市のクライアントが、代表取締役を創業者のご子息が承継することになりました。
株式を譲渡するのに、株価を決めないといけないのですが、親子関係だったら、DDによる株価算定価額が簿価とそんなに変わらないようだったら、わざわざ時価で計算して、税金を払わなくてもいいようにしたいですね。
安すぎると贈与とみなされて、ご子息に贈与税がかかってしまいますし、高すぎたら創業者に売却益が生じるので譲渡所得税を納付しなければならなくなってしまいます。
親子関係だといえ、株式の引継ぎは多額のお金もかかってしまいますし、本当に大変なことなのです。
2016/08/03 | 事業承継