相続後の空き家対策の税額控除について
平成28年度税制改正大綱に相続空き家に対する政策税制が記載されました。総務省統計局によれば、平成25年の空き家率(空き家/総住宅数)は13.5%。その割合は統計開始以来右肩上がりで上昇しています。実際にさいたま市でも少し駅から離れると空き家になっている家が見受けられます。私が相続税申告した物件もまだ空き家のままのようです。
既に施行されている固定資産税に関する「特定空き家」制度によって、固定資産税が最大6倍にもなるリスクも気になるところではないでしょうか。さらには、火災の発生や建物の倒壊、衛生面や景観面での悪化等、多岐にわたる問題が生じた場合に管理者責任を問われることも心配です。
空き家についてはいろいろ悩みはあるものの、売却した場合、通常の譲渡所得税(多くの場合は売却価格の約20%)が課税され、現行の税制が相続空き家に対する有効活用の足かせになっていた感は否めませんでした。
税制改正の施行時期、他の各種特例との選択適用又は重複適用の措置、適用要件を証明する添付書類の種類等々については現時点では詳細が明らかになっていませんが、平成28年度税制改正大綱の中で判明している点について解説したいと思います。
【改正案の要点】
相続した被相続人の居住用不動産であった物件を譲渡した場合、「一定の場合」には3000万円の特別控除が適用できます。
【条件】
- 家屋 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物は除く)であること。かなり古い一戸建てということですので、マンション等は認められません。
- 居住要件 相続開始直前において被相続人の居住用であり、かつ、被相続人以外に居住していた者がいないことなので、賃貸に出されていた物件は今回の改正から除かれるということです
- 譲渡時 相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することなので、早めの対策が必要です。
2017/04/18 | 譲渡所得税~不動産関連税制~