在外邦人(海外居住者)が、日本で代表取締役として会社設立する場合
さいたま市の成人式は、今年もソニックシティなのかな、多くの成人の人が駅前にいました。
平成27年3月16日から、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社も登記可能になりました。
ただし、代表取締役の氏名・住所を登記しなければならない点(会社法第911条第3項第14号)は変わりませんので、
登記の添付書面には、当該代表取締役の住所に関する宣誓供述書又は在留証明書が必要になります。
これで、香港やシンガポールに住んでいたとしても、日本でも容易に会社を設立することができます。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松輝彦
2016/01/11 | 会社設立