海外に居住している人が代表取締役でも会社設立できるの?

今日のさいたま市は、寒いけれどいい天気です。香港在住の方から日本での会社設立の相談がありました。

平成27年3月16日法務省民商第29条通知より、内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合でも、その設立の登記及びその代表取締役の就任の登記申請は受理されるようになりました。

海外に居住されている場合など日本に住民登録や外国人登録をしていないと、印鑑証明書は取得できませんので、 発起人として株式会社を設立する場合の定款認証手続や代表取締役として就任する場合などに求められる印鑑証明書にどう対処するかと言いますと、
この場合、居住地の日本領事館等(本国官憲)を訪れ「署名証明」を取得し対処します。
署名証明とは、本人が領事等の面前において証明を受けたい書類に署名をすることで、領事等が「本人の自署に相違ない」旨の証明をするという手続きです。これが日本語でない場合には、日本語に翻訳することが必要となります。

公認会計士・代表税理士 重松輝彦

2016/01/13 | 会社設立

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