会社設立時の現物出資に含まれる範囲
現物出資とは、企業の株式を取得するにあたり、現金で出資を行うのではなく物品によって出資を行うものをいいます。
現物出資を行う場合、資本充実の原則に基づき、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、裁判所の任命する検査役の検査もしくは公認会計士や不動産鑑定士といった専門家のお墨付きが必要です。
但し、500万円以下、または資本金の5分の1以下の財産の場合、市場価格のある有価証券を市場価格を超えない価格で出資する場合、公認会計士・税理士の時価評価・不動産鑑定士の鑑定評価など専門家による適正な評価が与えられている財産の出資の場合は、検査役の調査を必要としません(会社法33条10項1号、207条9項5号)。
現物出資できるものの要件としては、「会社の貸借対照表に資産として掲げることができるもの」なので、売掛金も含まれます。
従って、個人から法人成りする場合にも、売掛金を新会社に引継ぎすることは可能ではあります。
2016/02/02 | 会社設立