個人事業主から法人成りした場合

弊社では、先月はさいたま市のお客さま、今月は川口市のお客様の設立手続きをサポートしています。個人事業主の会社設立を分かりやすく事例で説明いたします。

今年の4月2日に、決算日を3月31日とした会社設立の登記申請をして、めでたく受理されたとします。

会社設立の日は、設立登記の申請日ですから、今年の4月2日になります。

会社設立の日には、実際に会社が出来上がっているわけではなく、約1週間後の設立登記の完了した日以降でないと、法人名義で銀行口座を開くことが出来ませんが、会社設立後は会社の事業を行うことができます。

今回は4月2日を前提として、個人と法人の税務申告について説明します。

<会社設立(法人成り)した年の税務申告 >

まずは、会社設立(法人成り)した年の個人の税務申告から説明します。

(1)個人の申告

今年の4月2日をもって個人事業を廃止するわけですから、その日までは、個人事業が継続されています。

つまり、今年の1月1日から4月1日までの期間について、事業所得の申告が必要になります。(消費税も同様です。)

特に申告書の様式が変わることはありません。

事業所得の計算期間が短くなるだけです。また、事業の廃止後、事業所得が無くなります。

そして、会社から受け取る役員報酬が、給与所得として申告書に加わります。

注意が必要なのは、次の2点です。

①青色申告特別控除は期間按分しません。

年の途中で会社設立した場合でも、個人の事業期間が3ヶ月であっても、65万円 全額控除できます。

②会社設立の費用は、経費には出来ません。

会社設立の費用は、あくまでも法人が負担すべきものですので、個人の経費にするのではなく、法人の経費として計上します。

個人事業の廃業届も忘れずに提出しておいてください。

(2)法人(会社)の申告

最初の事業年度は会社設立日からスタートし、決算日が3月31日としています。

今回の場合ですと

・会社設立の日:4月2日(設立登記の申請日)

・事業の開始日:4月2日(法人としての実際の事業開始日)

会社の登記簿上、4月2日付けをもって、新しい会社が生まれたことになります。したがって、その日から法人としての事業年度が開始されます。いつから事業を開始したのか?は、関係ありません。

つまり、登記簿謄本に記載されている「会社設立の日」が、自動的に最初の事業年度の開始日になります。

事業年度の開始日(=会社設立の日)から、実際に事業を開始した日までの間は、会社として事業はスタートしていないけれど、開業の準備をしている期間ということになります。

会社設立の費用はもちろん、開業準備のための支出は、すべて会社の負担となります。

個人が立替えた開業準備費用は、後日、会社に精算してもらうことになります。

2016/04/09 | 会社設立

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