会社設立時に必要となる印鑑証明書の有効期限について
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会社設立時には、定款の認証の時と法務局に取締役就任のためと印鑑届出書の作成のための証憑として、印鑑証明書が必要となります。
印鑑届出に添付する印鑑証明書は、3カ月の有効期限があるのに対し、その他の就任承諾の局面や代表者の変更の局面による議事録に押印する実印に対応する印鑑証明書には有効期限はありません。規則61条のほうには、有効期限の定めがないのが根拠です。
取締役のみ場合でしたら、有効期限はないのですが、代表取締役の場合ですと、印鑑届出書に自分の実印も押印するので、有効期限が3か月となってしまいます。
2016/11/09 | 会社設立