会社設立、増資時の資本金の払い込みは分割でも大丈夫か?

会社設立時には、前にも記載したと思いますが資本金の払い込みを行わなければなりません。

その方法は、通帳に資本金額を振り込みか預け入れの履歴を残して、当該通帳コピーを払い込み証書に添付することが必要となります。

会社設立の場合には、定款作成の日から払い込みをすれば大丈夫ですが、増資の場合には、株主総会の日の翌日にしないと手続きが面倒臭くなります。

資本金の払い込みは、分割でも大丈夫なのかと思うこともあるかもしれませんが、きちんと把握できるように説明してあれば分割で払い込みしても問題ないようです。

ただ、私の場合は法務局に資本金の払い込みが分からないと言われても嫌なので、できるだけ払い込みは一括で振込していただいています。

 

2017/05/11 | 会社設立

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