青色申告制度

本日は大寒です。さいたま市は天気は良いですが厳しい寒さが続いています。

確定申告の際、一定水準の記帳をし、記帳に基づいて正しい申告をする人は、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

新たに青色申告の申請をする人は、原則その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

スタッフ 鈴木

 

2016/01/21 | 確定申告

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