個人事業主の確定申告時の減価償却方法

本日のさいたま市は、晴れなのですが寒波の影響で寒いです。

法人税法上での減価償却資産の減価償却は、耐用年数期間に償却方法に応じて、

償却していくことが適正な期間計算を行う上では、重要なのですが、

任意償却なので、耐用年数・償却方法に応じてする必要はないのです。

従って、赤字が多い時には、更に赤字の上乗せとなってしまう減価償却費を

計上しなくても済むわけです。

一方で、事業所得の減価償却費は、償却期間内に最初に設定した償却方法に従って、

過不足なく減価償却費を計上する必要となります。

従って、過年度等の減価償却費の修正はできません。

これは、法人税のように別表4・5による調整ができないからだと思います。

自由が丘税理士法人 税理士 重松

2016/01/22 | 確定申告

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