海外在住の両親は扶養にするためには
扶養親族とは、「生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人」のことを指します。
ここでの「生計を一にする」とは、「同居している」という意味ではありません。
例えば東京の大学に通うため一人暮らしをしている子どもに仕送りしている場合や、
同居をしていない両親に生活費を援助している場合も、
所得金額が38万円以下であれば扶養親族になります。
また扶養親族には、「国内に住んでいる」という要件はありません。
例えば海外に両親や兄弟姉妹が住んでいる場合や子どもが留学している場合には、
これらの方への仕送りの事実があれば、扶養親族とすることができます。
逆にいうと、外国人が日本に働きに来て、外国に住んでいる両親に仕送りを送っていれば、
他も日本人と同じ条件を満たせば、扶養親族として、扶養控除・老人扶養控除が認められます。
年末調整の際に従業員から、海外に住んでいる扶養親族がいると申告があったときには、
その扶養親族への仕送りの事実があるかどうか、必ず確認をしてください。
その仕送りの履歴等の証書が、平成28年後以降に年末調整、確定申告には必要となってきますので、
その証書がなければ、扶養として認められなくなってしまいます。
自由が丘税理士法人 代表税理士 重松
2016/01/22 | 確定申告