住宅借入金等特別控除について
マイホームを銀行借り入れをして購入した場合には、確定申告時に住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を使わない手はありません。
新築、中古によって要件が変わってきますが、今回は新築を説明します。
①マイホーム取得後6ヵ月以内以内に入居
②マイホームの床面積が50㎡以上
③床面積の1/2以上がマイホーム
④住宅ローンを利用して、返済期間が10年以上
⑤その年度の合計所得が3,000万以下
⑥前後の2年ずつの5年間で、3,000万円の特別控除・居住用財産の買換特例の適用を受けていないことです。
添付書類は、
・ 住民票の写し
・ 登記事項証明書
・ ローンの年末残高証明書
・ 取得した家屋・敷地の売買契約書または請負契約書
・ 長期優良建築計画の認定書(の写し)
2016/01/30 | 確定申告