住宅借入金等特別控除について

マイホームを銀行借り入れをして購入した場合には、確定申告時に住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を使わない手はありません。

新築、中古によって要件が変わってきますが、今回は新築を説明します。

①マイホーム取得後6ヵ月以内以内に入居

②マイホームの床面積が50㎡以上

③床面積の1/2以上がマイホーム

④住宅ローンを利用して、返済期間が10年以上

⑤その年度の合計所得が3,000万以下

⑥前後の2年ずつの5年間で、3,000万円の特別控除・居住用財産の買換特例の適用を受けていないことです。

添付書類は、

・ 住民票の写し

・ 登記事項証明書

・ ローンの年末残高証明書

・ 取得した家屋・敷地の売買契約書または請負契約書

・ 長期優良建築計画の認定書(の写し)

2016/01/30 | 確定申告

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)