確定申告~社会保険・年金編~

確定申告の時期ですね。今回は、社会保険料控除の確認です。

社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。

1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

4 介護保険法の規定による介護保険料

5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 

6 過去に国民年金を支払っていなかった時期があって、それが今回の確定申告の時期に支払った場合は過年度の分は今回の確定申告の控除対象とな   ります。

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自由が丘税理士法人 税理士 重松輝彦

2016/02/06 | 確定申告

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