償却資産申告書~注意事項 1~

事業者が所有する償却資産にかかる税金(固定資産税)は、市町村が徴収します。

個々の事業者が事業用の償却資産をいくら所有しているか逐一調べることは現実に不可能ですから、事業者自らが市町村に申告することになっています。

(注意すべき事項)

1.市町村が徴収する税金ですから、複数の市町村に事業所を有する事業者は、事業所が所在する市町村ごとに申告しなければなりません。

2.自動車税・軽自動車税が課税される車両は、申告の対象外です(蛇足ながら、建物も別個に課税されますから対象外です)。

 

2016/02/06 | 確定申告

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