海外勤務者の年末調整と確定申告

海外勤務者は、原則として国外勤務で得た給料には日本の所得税は課税されず、日本国内で生じた所得に限って所得税を納める義務がある。

この場合所得税法で海外勤務者のことを非居住者と呼びます。

従って出国までに日本国内で得た給料について源泉徴収された所得税は、年末調整・確定申告と同じ方法で精算しなければならない。

出国後の海外勤務で得た給与も、日本の課税対象にはならないので、年末調整も不要である。

但し、海外で勤務していたとしても、例えば海外勤務になったために世田谷区に購入したマンションを賃貸した場合に得た不動産所得は、日本で得られた所得なので課税対象になります。

もちろん不動産所得に限らず、株式や為替取引によって得た所得についても、日本での課税対象となります。

去年は海外在住のさいたま市出身の方から、不動産所得があったので、確定申告代行業務の依頼を受けました。今年は、春日部高校時代の先輩が海外勤務なので、その先輩の不動産所得等の確定申告を任せていただくことになりました。

2016/02/18 | 確定申告

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