青色申告の専従者給与の要件

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

☆一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

年金受給者は、専従者に該当しますが、確定申告時には、まとめて申告する必要があります。

専従者になると、配偶者控除・扶養対象から外れてしまいますので、それも考えて専従者を決定する必要があります。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書 」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

期の途中でも構いませんので、専従者給与にしたほうが、税務上有利な場合が多いので、もし家族を専従者給与にできるなら、届出書を提出するようにしたほうがいいです。

 弊社の川口市のお客様の場合、娘さんを専従者にしたかったのですが、報告もなく専従者にしていたので、今回は専従者ではなく扶養家族として処理することになってしまいました。

2016/02/21 | 確定申告

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