確定申告~各証券会社の特定口座を損益通算できるのか?~

株式の売買損益は、分離課税なので給与や事業所得とは分離して課税処理を行わなければならないので、別途分離課税用の第三表の申告書の提出が必要となります。

複数の証券会社で株式を運用している場合に、1社の証券口座で株式の売却損が生じてしまった場合は、確定申告をすることにより、取引されている複数の証券会社の特定口座内の損益を通算することができます。

源泉徴収ありの特定口座を利用し、譲渡益がでている場合は、証券会社が代行して譲渡益税を納めています。
しかし、譲渡損失が出ている場合、証券会社は損失の繰越申告はしません。

複数の証券会社で取引を行い、譲渡益、譲渡損が別々の証券会社で発生している場合、複数の証券会社の損益を通算する確定申告を行うことによって、収めすぎの譲渡益税が戻ってくることがあります。

実際の確定申告では、株式譲渡所得の計算明細書の附表で、証券会社の損益を記載して、損益通算の手続きを行います。そして、第三表にも反映させて申告書を提出する必要があります。

 

2016/02/25 | 確定申告

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