確定申告~書画骨董は経費となるか?~
書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しない。
次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当するので、事業経費どころか減価償却資産にもならない。
(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、1号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。
次に該当するものは、事業経費や減価償却資産として計上可能となる。
(1)取得価額が30万円未満の絵画
少額減価償却資産として即時償却か一括償却資産として3年で経費化することが可能です。
(2)取得価額が20万円以上、ただし1号あたりの価格が2万円未満のもの
減価償却資産として扱い、耐用年数5年で経費化することが可能です。
2016/02/29 | 確定申告