不動産所得~土地等を取得するために要した借入金の利子等の取扱い~
青色申告決算の所得金額に下に、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」という金額を記載する欄があります。
この欄は不動産所得が黒字の場合は関係ありません。空欄のままで問題ありません。
不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と合算して、赤字と黒字を相殺することができます。これを損益通算といいます。
この場合、赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子に対応する金額は損益通算(相殺)の対象にならないので、赤字の場合は土地等を取得するために要した負債の利子の額を計算する必要があります。
2016/03/05 | 確定申告