不動産所得が赤字の場合、土地取得のための借入にかかる支払利息は損金にできません。
支払利息は原則全額必要経費として計上できます。ただし、初めて不動産所得が発生する方の不動産取得時から賃貸業務を開始するまでの期間の借入金利子は必要経費とはならず、その土地や建物の取得価額に加算しなければなりません。
しかし、不動産所得が赤字の場合は、赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子部分は必要経費には算入できません。
このため、まず不動産所得が黒字であるか赤字であるか所得金額を計算しなければなりませんので、原則どおり全額を必要経費に算入し、不動産所得の金額を計算してください。
これは、他にブログにも記載しましたが不動産所得で赤字の場合は、他の給与所得や事業所得等と損益通算できるのですが、土地取得のための借入金の支払利息については、損益通算の対象にすることができないので、当該利息金額を把握して控除しなければならなくなります。
2016/03/05 | 確定申告