上場株式等から支払われる配当所得について

平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下で説明します。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
また、申告分離課税の税率は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用されます。

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

大口の株主とは、発行株式総数の3%以上所有した株主のことで、その際は非上場株式の配当と同様に、総合課税のみが適用されます。

(1) 総合課税
総合課税とは、各種所得の金額を合計して所得税額を計算するというものです。
総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。

(2) 確定申告不要制度
配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。確定申告不要制度の対象となる配当等は、主に次のとおりとなっていますが、この制度を適用するかどうかは、1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができます(平成22年以後))。
なお、確定申告不要制度を選択した配当所得に係る源泉徴収税額は、その年分の所得税額から差し引くことはできません。

イ 上場株式等の配当等及び投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

ロ 上場株式等及び投資法人以外の配当等の場合
一回に支払を受けるべき配当等の金額が、次により計算した金額以下である場合には、確定申告を要しません。

           10万円 × 配当計算期間の月数(注) ÷ 12

     (注) 配当計算期間が1年を超える場合には、12月として計算します。配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月として計算します。

 たまにそんな巨額な配当所得の方の申告書を見るとドキッとしてしまいます。

 

 

2016/03/13 | 確定申告

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