青色申告の届出について

青色申告という言葉は皆さんよくお聞きになると思いますが、

これは、一定の帳簿を設けて正確に記帳している納税者には、欠損金(赤字)の翌事業年度以降への繰越しや、多額の設備投資を行った場合の税額控除(税金の減額)、30万円未満の固定資産の費用処理等の様々な特典が認められるという制度です。

社長として会社を経営していくためには、そもそもドンブリ勘定でいいわけはなく、

青色申告でなくてもキチンと帳簿をつけることは当然のことと言えます。

税務上も数々の特典を受けられますので、必ず会社設立後3か月経過する前青色申告承認申請書』を提出しましょう。

自由が丘税理士法人  重松輝彦

2016/04/02 | 確定申告

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