欠損金の繰越と繰戻
欠損金は、将来の所得と相殺できるので、有効に利用する必要があります。その使用方法に2種類の方法があります。
<欠損金の繰越>
青色申告法人は欠損金(法人税計算上の赤字)を9年間繰越すことができます。
従って、1期目が赤字で2期目以降が黒字の場合は、1期目の赤字と2期目以降の黒字を相殺でき、2期目以降の税金が安くすみます。
<欠損金の繰戻>
また、設立5年以内の中小企業(大会社の子会社等を除く、資本金1億円以下)の場合は、赤字が出た場合、過去5年以内の事業年度の黒字と相殺し、
既に納めた税金の還付を受けることができます。
<まとめ>
欠損金の繰越処理と繰戻処理は、青色申告をしないと適用できないので、青色申告は忘れないようにしてください。
設立当初は、どうしても赤字決算になり欠損金を計上してしまいます。
当該繰越欠損金全額を、9年間にわたって損益通算できますので、黒字になってからの有効な節税対策といえます。
2016/04/02 | 確定申告