65万円控除が認められるのは、青色申告の届出を提出した場合のみです
利益がでてしまうと、65万円控除ができればもっと税金を安くできるのになと思っていることもあるかと思います。
実際に青色申告の65万円控除を利用できるのは、3月15日までに青色申告届出書を提出した場合のみです。
3月16日にさいたま市大宮区の個人事業主のお客様に青色申告の届け出の依頼を受けて提出したのですが、1日遅かったので平成29年度からの適用となってしまいました。
例外があって、開業が3月15日以降の場合は、その開業した時に、青色申告の届け出を提出しても大丈夫です。
2016/04/07 | 確定申告