認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

そろそろ確定申告の時期で、さいたま市で数件住宅ローンの初年度の適用の確定申告をするので勉強しなくては、

認定住宅新築等特別税額控除とは、個人が、1長期優良住宅等の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をした場合において、平成21年6月4日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したとき、又は、2都市の低炭素化の普及の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をした場合において、平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅(以下「認定住宅」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%に相当する金額を、原則としてその年分の所得税額から控除するものです。控除額の計算は3(2)を参照してください。
また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定住宅の新築等についてこの認定住宅新築等特別税額控除は適用できません。

<認定住宅新築等特別税額控除の適用要件>

個人が認定住宅の新築又は取得をした場合で、認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(注) この認定住宅新築等税額控除は、1「居住者」が認定住宅の新築又は取得をした場合、又は2「非居住者」が平成28年4月1日以降に認定住宅の新築又は取得をした場合に受けることができます。

  1. 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
  2. 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4.  新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
    (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
    • イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
    • ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
    • ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
    • ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
      しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
  5. 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35)の適用を受けていないこと。

<認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法>控除期間は、居住年のみです。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除額(居住年に控除しきれなかった残額をいいます。)を控除するこ  とができます。

イ 居住年の所得税の額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合

ロ 居住年において、確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合

認定住宅の控除額の計算

控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

表は国税庁のHPを参照してください。

 

2017/01/17 | 確定申告

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