中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除の適用要件

今年新築の住宅ローン控除しかしないのですが、念のため中古住宅を購入した場合も調べてみると、新築住宅を取得した場合における上記の要件をすべて満たすとともに、以下の要件も満たさなければなりません。

1 取得の日の時点において、耐火建築物(マンションなど)は築後25年以内、非耐火建築物(木造一戸建て住宅など)は築後20年以内であること
2 築後25年を超える耐火建築物または築後20年を超える非耐火建築物であり、平成17年4月1日以降に取得したものについては、地震に対する安全性の基準に適合することが証明されていること、もしくは、平成25年4月1日以降に取得したもので「既存住宅売買瑕疵保険」に加入していること
※ 耐震基準適合証明書(取得の日の前2年以内に調査が行われ、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が証明したもの)、または住宅性能評価書の写し(取得の日の前2年以内に評価されたもので、耐震等級の評価が1~3のもの)が必要です。
※ 「既存住宅売買瑕疵保険」によって適用を受ける場合には、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する証明書(加入後2年以内のものにかぎる)が必要です。
3 上記に該当しない場合、一定の申請に基づいて購入後に耐震改修工事を実施し、入居前に所定の証明を受けた既存住宅であること(平成26年4月1日以降の契約分にかぎる)
4 建築後使用されたことがある家屋であること
5 配偶者や特定の親族(取得時およびその後において生計を一にしている親族)や特別な関係のある者などから取得したものではないこと

2017/01/23 | 確定申告

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