個人事業税は経費として損金計上できるのか?
結論からいいますと、個人事業税は事業所得の経費になります。
確かに確定申告で納める所得税や区に納付する個人住民税は事業所得の経費にはなりません。
しかし、個人事業税に関しては所得税や住民税とは別の取扱で事業に関して発生した経費として認められているものですので個人事業の経費に算入できます。
また、不動産所得においても同様に不動産所得から発生する個人事業税は、不動産所得の必要経費に算入できます。
必要経費として認められるものはもれがないようにしないとその分余計な税金を支払うことになってしまいます。
2017/02/10 | 確定申告