中国人、ネパール人のtaxrefund(所得税の還付申請)を年末調整や確定申告で実施しています。

この業務は、さいたま市というか日本に住んでいる日本人が外国人と結婚した場合や、日本に住んでいる外国人が、外国にいるご両親に仕送りを送っている場合には、扶養の対象となるので、もし年末調整時や確定申告時に、扶養対象から除外していた場合には、過去5年間に遡って、確定申告の還付申請をすることが可能です。

弊社の場合は、個人事業主の方でフィリピン人と結婚しているので、現地の両親や兄弟を扶養対象として確定申告をしていました。また、日本に住んでいる中国人の方が日本で会社設立をして、ビジネスをしている場合には、中国に住んでいる自分の両親や妻の両親を不要として、確定申告をして還付承認を受けています。

扶養であるというためには、生計を一にする必要があります。生計を一にする場合とは、同居か「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」、つまり仕送りのいずれかが必要となります。

仕送りで、日本から送金したお金で生活を維持しているのか?ということを税務署は求めているようですが、これを証明するのは大変ですし、脱税と判断するのもなかなか難しいのかなと思います。

国別の平均収入などが様々な機関で公表されてはいますが、「ある国では家族1人当たり日本円で年間何万円以上の収入があったら生活を維持できる」などという基準は当然ありません。

日本国内でも地域によって所得水準に差があるのですから、そこへきて海外の所得水準、さらにはその国のそれぞれの地域の所得水準から、個々の家族の生活状況を推測して、「送金がなければ家族は生活を維持できないかどうか」を判断するのは非常に難しいと思います。

税務調査が入って、きちんと海外にある自分の実家の状況を説明できるようにすることは準備できるようにしておかなければなりません。

もし、還付処理をしたいという方がいましたら、顧問の方は通常の確定申告の代金しかいただきませんが、還付処理のみを依頼されるには、最低金額は30,000円で、還付金額の15%を手数料としていただきます。

 

2017/04/20 | 確定申告

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