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確定申告
さいたま市の優秀な弁護士先生から、離婚事件での解決金を支払って和解する場合に、その解決金に所得税がかかるのかという質問がありました。
和解金が所得対象になるかどうかは、その和解金の内容によって判断することになります。
対価性のない不法行為などの損害賠償請求や離婚の慰謝料や、交通事故の慰謝料であれば、所得税は非課税で確定申告をする必要はありません。
2017/04/21 | 確定申告