3月15日後に提出した青色申告届出書は本年度に適用されるのか?
個人事業主で、前年度は白色申告で申告していて、今年度から青色申告で申告したいと思っていたのが、3月15日までに提出するのを忘れてしまって、4月1日に新規事業を始めるので、4月1日に青色申告の届け出を提出した。
この場合は、新規事業を始めるので青色申告の届け出は有効のように思えますが、この場合でも3月15日までに青色申告の届け出を提出していなければ、個人事業主の場合には本年度は向こうで、その翌年度からでないと認められないそうです。
もし新規事業をするなら、会社設立をして青色申告の届け出を提出するしかないみたいです。しかしそんなにすぐに規模も収益も見込めない場合には、会社設立するよりも、2年くらいは個人事業主のままでいたほうがいいかなと思います。
2017/05/10 | 確定申告