配偶者控除又は配偶者特別控除の適用が受けられる場合

高所得者への条件が、だんだん厳しくなっているように感じますね。月に100万円以上だと、配偶者控除が適用できなくなってしまう感じですね。

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、次のいずれにも該当する場合に受けることができます。

(1) 給与所得者本人の合計所得金額の見積額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が1,220万円以下)の場合

(2) 配偶者の合計所得金額の見積額が123万円以下(給与所得だけの場合は、給与等の収入金額が201万5,999円以下)の場合

2019/01/03 | 確定申告

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