ホステス等の副業をしていると会社にばれますか?

ホステスさんのような個人事業主としての副業でしたら、給与所得とは別の事業所得として処理するので、確定申告のときに事業所得の住民税については、普通徴収として処理すれば、副業は税金面からは会社にばれることはないです。ただ、口がすべったり、やたりに疲れていたりすると、業務中の態度でばれてしまうこともあるかもしれないかなと思います。

副業も給与所得としてのものだった場合には、給与所得の合算なので、一般的には区分が難しいので、住民税で会社にばれてしまうケースも多いかと思います。ただ、自治体によっては、乙欄の副業のような給与所得のものを普通徴収として処理してくれるところもあります。僕の知っている市町村では、さいたま市ではなく川口市なのです。

 

2019/01/18 | 確定申告

WEBでのご相談(24時間受付)
mailメールフォーム
お電話でのお問い合わせ
TEL.048-871-8698受付時間 9:00~18:00(月曜日から金曜日)