扶養控除の範囲について

さいたま市に住んでいる方から、扶養控除で別居している義理の母に仕送りを送っているのですが、扶養控除の対象になりますかという質問がありました。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

上記の4つが要件となりますので、義理の母も別居でも所得が少なければ、扶養控除の対象となります。

2019/02/13 | 確定申告

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