住宅ローン減税の特定取得の判断基準
さいたま市のお客様の住宅ローン減税が特定取得にあたるかどうか検討しているのですが、結構理解すれば簡単ですね。
特定取得とは、住宅の取得等の対価の額や費用の額に含まれる消費税が8%または10%の税率で計算されているときの住宅の取得等のことをいいます。
消費税増税の影響を軽減することを目的として増税後の消費税率が適用されるときは控除限度額が多くなるようにされました。そのため、住宅の取得等の対価の額や費用の額に含まれる消費税が5%の税率で計算されているときは特定取得には当たりません。
新築マンションや新築の戸建て物件を不動産会社から取得した場合は、通常、「特定取得」となります。新築するために、工務店などと工事請負契約を締結したときも同様に「特定取得」となります。
一方、中古マンションや中古不動産を事業者ではない個人から取得した場合など、個人間の売買契約で、住宅の取得等の対価の額や費用の額に消費税等が含まれていないような場合には特定取得には該当しません。
このように原則として、取得した相手先で「特定取得」かどうかを見分けることとなります。
2019/02/26 | 確定申告