マイナンバーにかかる税務 1
ホステスさんの方々もマイナンバーが始まったら、どうなるのだろうかと思いますが、まずは法人対象のマイナンバーの説明をしたいと思います。
マイナンバーの実務には
①法定調書等の作成・提出
②申告書等の作成・提出 があります。
①の場合、企業等の事業者は、個人番号関係事務実施者として、法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票や支払調書等の書類に記載して、税務署等の行政機関に提出する個人番号関係事務を行うこととなる。税理士等が契約に基づきクライアントの法定調書等の作成、提出を行う場合も、個人番号関係事務実施者として個人番号関係事務を行うことになるので、従業員のマイナンバーを教えていただく必要があります。
②の場合、申告書等を作成、提出する納税者は、原則的には、個人番号関係実施者には該当しないので、法人のマイナンバーだけを管理すればいいことになりますので、法人のマイナンバーの管理もしっかりお願いすることになります。
2016/01/21 | マイナンバー