生命保険と役員退職金を利用した節税方法

一般的な生命保険等の活用目的は、節税というよりもむしろ以前の以下のような事項のリスク対策に役立ちます。

(事業保障対策資金)

会社の中心を担う経営者に万が一のことがあった場合に、生命保険が事業保障対策資金として、銀行や取引先に対する信用維持を図るための準備資金となり、また従業員の給与の支払を継続し優秀な社員の流出を防ぐことにも役立ちます。

(事業承継対策資金)

自社株は時価を基本に評価され、時には思いがけないほどの高額な相続税が課せられることもあります。財産分与や経営権をめぐっての争いが発生しないような対策も必要です。これらの対策として相続発生時の納税資金を確保する必要があります。経営者が生命保険に加入していることが、事業を次の世代に確実に引き継ぐための事前の準備として役立ちます。

(緊急予備資金)

経営資金として、設備投資などで銀行の融資がおりるまでのつなぎ資金や、取引先の倒産などで、突然まとまった資金が必要となるケースがあります。そのためにいつでも取り出せる流動資産を蓄積する必要がありますが、生命保険に加入していれば、満期以上であればいつでも積立金額以上の資金を回収できますし、途中解約でも資金を手数料は取られますが、最悪のケースの場合に出くわしたとしても、まとまった資金を確保することに役立ちます。

(福利厚生資金)

苦労を共にしている従業員にもしものことが起こった時のお見舞金や、無事に定年を迎えた時に渡す退職慰労金などの準備が必要となる場合があります。生命保険に加入していただければ、従業員が会社のために喜んで働いていただけるような福利厚生プランの提案に役立ちます。

保険の種類にもよりますが、養老保険と定期保険の組み合わせた商品では、毎月の保険料の半分は経費にも認められるので、節税にも有用だと思われるかもしれないのですが、満期や死亡した場合には、会社では満期保険・解約返戻金等が収益として計上されます。そう考えると、節税というよりも課税の繰り延べとして考えられます。他にもこのような課税の繰り延べを節税と言っている税理士もいますが、私はこのような課税の繰り延べは、節税ではないと思っています。ただ、税金を払う時期を遅くできるので、資金繰り対策としては有効な手段として考える分にはいいかもしれません。

では、どうすれば生命保険を節税手段として活用すればいいのかと考えると、満期保険金を役員退職金の支払いの補填として考えれば、満期保険金の収益と役員退職金の損失を相殺できるので、収益分の税金を支払わなくてすみことになります。

また、退職所得の金額の計算方法は、退職所得の金額 =(収入金額-退職所得控除額)×1/2  退職所得控除額は、退職者の勤続年数をベースに計算され、勤続年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数に関しては1年当たり70万円として計算されるので、退職所得控除後の金額の半分のみが実際に課税される部分(1/2課税)となり、給与等他の所得に比較して節税効果があります。

しかし、短期間のみ在職することが当初から予定される法人の役員が給与の受取りを繰延べ、高額な退職金を受け取ることにより、税負担を不当に回避するといった事例が指摘されていました。 平成24年度税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の役員等への退職金について、1/2課税が廃止されることになりました。

要するに、節税をより効果的にするためには、役員は5年超勤務し、生命保険は、役員の退職に合わせて満期がくるように、又は中途解約した場合の返戻金が多い時期に合わせて掛けて、役員の退職があった場合に、保険金を受け取って、役員の退職金にあてるようにするべきです。

2016/04/04 | 生命保険

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