社会福祉法人に会計監査設置が義務付けられます。

平成27年4月3日に「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、
平成28年3月31日、法案が成立いたしました。
法案が施行されれば、平成29年4月1日より
一定の社会福祉法人の会計監査人設置が義務化されます。

下記のいずれかに該当する社会福祉法人が対象となる予定です(下記の基準は変更になる可能性があります)。

1.収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
2.負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人
平成29年4月1日の施行となるため、平成29年度の予算策定に向け、
平成28年度中には会計監査人設置に向けた準備を進める必要があります。
さいたま市にある社福でクライアントとなるかもしれない保育園の社会福祉法人は、規模が小さいので会計監査人の監査は必要なさそうですが、税金をもらって運用しているので、もっと厳しくしてもいいのかなと思います。今まで公認会計士の資格を保有していない税理士にも監査報告書の作成を認めていたのがそもそもおかしいのです。

2016/09/12 | 社会福祉法人

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