産休中の給与について
産休中のお給料は会社によって規定が違う
産休は労働基準法で定められた労働者の権利ですが、その期間のお給料についての規定まではされていません。
労働基準法の原則スタンスは、「NoWork,NoPay」(ノーワークノーペイ)。つまり、仕事をしていない期間についての給料は、支払わなくて良いということになっています。
そのため、産休中のお給料に関しては、完全に会社に一任されています。
産休中はお給料が出ない会社も多いようです。
ただし社会保険からの手当が出る
では、会社からお給料がでない場合、育休中は完全に無給となってしまうのでしょうか?
いいえ、もしあなたが会社で社会保険に加入していれば、健康保険からの手当を受け取ることができます。
具体的には、出産育児一時金と出産手当金の2種類が支給されます。
- 出産育児一時金
- これは健康保険に加入している人で、妊娠85日以上の赤ちゃんを分娩(死産を含む)した人に支給される手当です。
金額は、赤ちゃん一人につき42万円と規定されています。多くの場合、病院の方で「代理受理」をして、出産の医療費と相殺するようです。
もちろん、自分で受け取るか、病院で代理受理をするかどうか選べますので、病院側にどちらを希望するか伝えて下さい。 - 出産手当金
- これは、出産を理由として労働できなかった日ごとに支払われる手当です。対象となる期間は、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間ですので、ちょうど産休の期間と重なっています。支給される金額は、産休前にもらっていたお給料から計算した「標準報酬日額」の3分の2。出産日が予定より遅れて産休期間が延びてしまっても、その間は支給されます。
この手当は、会社からお給料が出ている場合に支給されないことがあります。お給料の額にもよりますので、気になる人は会社か、加入している健康保険の事務局へ問い合わせをしてみてください。
2016/04/07 | 社会保険関連